2022年2月1日 (火)
こんばんは、松原です。
新年のご挨拶をしたばかりなのに、1月が終わってあっという間に2月ですね〜
ということで、今回は月初めに確認している保険証についてです。
医療機関を受診する際は、必ず健康保険証の提示が必要です。
(毎回ではなく、その月初めての受診日のみ)
これは当院のルールではなく、国が定めているルールです。
有効期限が切れていないこと、受診する日がその保険証の適用期間内であることも大切な条件です。
また、各種受給者証をお持ちの方は健康保険証と併せてのご提示をお願いいたします。
※受給者証は保険証ではないので、単独では効力を持ちません。
健康保険証を確認できない場合は、保険適用とならず10割負担で診療代をいただくことがございます。
(後日、健康保険証の確認ができ次第、差額分を返金する場合あり)
当院ではマイナンバーカードでの保険証確認は導入しておりません。
なお、月をまたぐ患者さまには、できるだけお声かけをするように気を付けています。
月初めの受診の際は、健康保険証と各種受給者証のご持参をどうぞよろしくお願いいたします。
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