2019年7月1日 (月)
五条にしかわ歯科クリニックの西川です。
すこし見にくいので、詳しくは厚労省のHPを閲覧してください。以前からあった健康増進法ですが、今日7月1日から改正になりました。
学校や医療機関、行政機関などが一律敷地内での喫煙が禁止されます。個人の診療所でも、原則として禁煙になります。『敷地内』なので、駐車場や駐輪場などでも禁煙になります。当院の場合、駐車場はコインパーキングなので、ここはグレーゾーンなのでしょうか。医院正面の屋根があるところは、当院の敷地になるのでアウトです。
この法律って、僕が学生の頃からあるので、おそらく15年以上前からなんとなく施行されているのでしょうね。みんな気にせず吸っていましたけど。
ちなみに、この法律を犯すと罰金対象になります。法を破った本人と医療機関に科せられます。
『健康になるための場所』なので、当たり前のことなんですけどね。
喫煙人口そのものが減少していて、スモーカーの方はどんどん肩身が狭くなっていますが、宜しくお願い致します。
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